産業廃棄物リサイクル

平成12年に「循環型社会形成推進基本法」が施工され、廃棄物・リサイクル政策の方向性が固められました。これをきっかけに多くの企業が廃棄物の資源化に取り組んでいます。

「循環型社会形成推進基本法」によって、廃棄物処理は以下のように処理の優先順位が定められています。

発生抑制

「発生抑制(リデュース)」とは、廃棄物が出ないように必要以上の消費・生産を抑えることです。

再使用

製品をそのままの形で使用することを「再使用(リユース)」と言います。
加工をせずにそのまま使うので、リサイクルするエネルギーを最低限に抑えられる方法です。

ペットボトルなら水筒や花びんとして使用することが再利用です。

再生利用

製品を素材として使用することを「再生利用(マテリアルリサイクル)」と言います。
素材によっては何度も再生可能です。

ペットボトルは粒状の繊維素材に再生利用できます。

熱回収

製品を燃料や熱源として使用することを「熱回収(サーマルリサイクル)」と言います。ペットボトルの場合は固形燃料として熱回収が可能です。
一度使ってしまうと再生できません。

適正処理

産業廃棄物法に則り、適正にゴミを処理することを「適正処理」と言います。
不要なものとして捨ててしまうのは最終手段だと位置づけられています。

産業廃棄物のリサイクル

廃プラスチック

スチロールやポリウレタン、合成樹脂でできた包装材料、合成繊維などは廃プラスチックです。
廃プラスチックは固形燃料や新たなプラスチック製品に生まれ変わります。

産業廃棄物収集リサイクル構図

廃棄物収集運搬

収集運搬の基準

  1. 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること
  2. 悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上、支障が生じないように必要な処置を講じること
  3. 収集運搬の為の施設を設置する場合には、生活環境の保全上、支障を生じないように必要な処置を講じること
  4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと
  5. 運搬車の車体の外側に産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること
  6. 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可証の写しの他、所定の書類を備えておくこと

産業廃棄物の積み替えを行う場合の基準

  1. 周囲に囲いが設けられ、産業廃棄物の積み替え場所であることの表示がされている場所で行うこと
  2. 積み替え場所から産業廃棄物が流出、放出、地下浸水、悪臭が発散しないように必要な処置を講ずること
  3. 積み替えの場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること

産業廃棄物の保管を行う場合の基準

  1. 周囲に囲いが設けられていること
  2. 見やすい箇所に、産業廃棄物の保管である旨の掲示板を設けること
  3. 保管の場所から産業廃棄物が流出、放出、地下浸水、悪臭が発散しないように必要な処置を講ずること
  4. 保管の場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること
  5. 保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、保管場所における一日当たりの平均的な搬出量の7倍以下であること

産業廃棄物処理

産業廃棄物は保管から収集運搬、処分となります。

産業廃棄物処理法の処理とは、発生した廃棄物の分別・保管から最終的な処分が終了するまでのすべての行為のことです。

処分方法は中間処理と最終処分に分けられます。

産業廃棄物には、下記の具体的な種類があります。

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラス等くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ダスト類など21種類あります。

弊社B.F.Cでは、その中の廃プラスチック類の中間処理(粉砕)を行っております。

中間処理

中間処理とは、産業廃棄物を回収した後の最終処分やリサイクルの工程を行うために事前に容量を減らしたり、処分しやすい形態に変える工程を表します。

中間処理の具体的な方法は減容化が目的の脱水、焼却、破砕などのほか、リサイクルの為の選別も含まれます。

最終処分

最終処分は産業廃棄物を一定の場所で保管し続ける方法です。

例えば、土に埋め立てたり海に棄てたりする選択があります。 最終処分は安定型最終処分場と管理型最終処分場の2種類があり、産業廃棄物の性状によって分けられます。