平成12年に「循環型社会形成推進基本法」が施工され、廃棄物・リサイクル政策の方向性が固められました。これをきっかけに多くの企業が廃棄物の資源化に取り組んでいます。

「循環型社会形成推進基本法」によって、廃棄物処理は以下のように処理の優先順位が定められています。

発生抑制

「発生抑制(リデュース)」とは、廃棄物が出ないように必要以上の消費・生産を抑えることです。

再使用

製品をそのままの形で使用することを「再使用(リユース)」と言います。
加工をせずにそのまま使うので、リサイクルするエネルギーを最低限に抑えられる方法です。

ペットボトルなら水筒や花びんとして使用することが再利用です。

再生利用

製品を素材として使用することを「再生利用(マテリアルリサイクル)」と言います。
素材によっては何度も再生可能です。

ペットボトルは粒状の繊維素材に再生利用できます。

熱回収

製品を燃料や熱源として使用することを「熱回収(サーマルリサイクル)」と言います。ペットボトルの場合は固形燃料として熱回収が可能です。
一度使ってしまうと再生できません。

適正処理

産業廃棄物法に則り、適正にゴミを処理することを「適正処理」と言います。
不要なものとして捨ててしまうのは最終手段だと位置づけられています。

産業廃棄物のリサイクル例

産業廃棄物に分類される木くず、廃プラスチック、石膏ボード、がれき、汚泥、アスベスト、汚染土壌、植物性残さ、医療廃棄物、燃え殻・飛灰のリサイクル方法について解説しています。

木くず

木くずは破砕されてエタノールやリグニンペレットといった石油の代わりとなる燃料になります。

廃プラスチック

スチロールやポリウレタン、合成樹脂でできた包装材料、合成繊維などは廃プラスチックです。
廃プラスチックは固形燃料や新たなプラスチック製品に生まれ変わります。

石膏ボード

主に建築現場や解体現場から排出される石膏ボードは、紙くずと二水石膏に分けられます。
紙くずは固形燃料に、二水石膏は乾燥させて使い勝手の良い無水石膏にし、再び建築現場などで使われます。

がれき

がれき(アスファルトガラやコンクリートガラ)は特定建築素材であるため、建設リサイクル法で再資源化が義務付けられています。
がれきから得られる再生砕石は主に道路の路盤として使用されます。

汚泥

汚泥は有機性のものと無機性のものに分類されます。
有機汚泥は肥料や炭化物になり、無機汚泥は土木資材や再生土として再利用します。

アスベスト

アスベストは2006年から使用が禁止されていますが、古い建物の解体現場から排出されることもあります。
アスベストは飛散性と非飛散性に分けられ、飛散性は再生利用が可能
無害化してスラグ(ガラス質の固形物)という建築素材になります。
非飛散性アスベストはリサイクル方法がないため適正処理されます。

汚染土壌

汚染された土壌は焙焼炉や処理施設で無害化された後、土材や溶融スラグ(再生材料)になります。

動植物性残さ

食品の製造・調理過程で排出される「動植物性残さ」は、食品リサイクル法に基づいて処理され、肥料になったり、焼却処理後の焼却灰はセメントや路盤材などの原料になったりします。

医療廃棄物

注射針やガーゼなどの医療廃棄物は、感染の恐れがあるものとそうでないものに分けられます。
感染性の医療廃棄物は人の手を使わず慎重に処理する必要があります。
医療廃棄物は、通常の焼却処理に比べ高温滅菌処理が施され、鉄は原料として、溶解後のスラグは路盤材などにリサイクルされます。

燃え殻・飛灰

燃え殻や飛灰は、焙焼炉で無害化し、セメント骨材や地盤改良材などの土木資材にするか、埋め立てて適正処理を行います。